【再紹介 朗文堂ブックコスミイク】 鈴木 篤著 『わたくしは日本国憲法です。』

出版記念のつどい

プリント顔写真鈴木篤氏 『 わたくしは日本国憲法です。』 著者 : 鈴木 篤氏

【 朗文堂 ブックコスミイク : 『わたくしは日本国憲法です。』 フライヤーPDF
【 関連ブログ : 弁護士鈴木 篤のつれづれ語り

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印刷局明治10年浮世絵「東京名所 常盤橋内 紙幣寮 新建之図」 広重画 御届 : 明治10年(1877年)01月25日
『 大蔵省印刷局百年史 』 ( 第一巻口絵、大蔵省印刷局 昭和46年06月30日 )
印刷局明治10年ころの写真明治10年ころの紙幣寮
『 大蔵省印刷局史 』( 口絵写真 大蔵省印刷局、昭和37年09月26日 )
印刷局活版事業の系譜

《お札と切手の博物館 平成26年度第 2 回特別展  紙幣と官報 2 つの書体とその世界》
2015年02月に、王子の<お札と切手の博物館 平成26年度第2回特別展  紙幣と官報 2 つの書体とその世界>にでかけた。
いまでこそ独立行政法人 国立印刷局という、なにやら安っぽい名称になってしまったが、この施設の歴史はきわめてふるいものがある。

1876年(明治09)  近代的なお札の国産化を実現するため、東京大手町に現在の国立印刷局の工場が建設された。 常盤橋はいまも皇居前、日本銀行との間に現存するが、東日本大震災のときの被害があって補修工事中である。
旧国立印刷局の建物は、西洋式の赤煉瓦づくり。 正面上部には菊花紋章、その上に鳳凰像をいただいた建物は 「朝陽閣 チョウヨウカク」 と呼ばれ、その威容は東京の新名所となった。

「朝陽閣」は192年(大正12)、関東大震災によって崩壊したが、幸運なことに 鳳凰像 は事前に颱風にそなえて取り外されていたために被害を免れた。
その後さまざまな流転があったが、現在は創建時の姿に修復されて、滝野川にある印刷局東京工場の玄関脇に設置されているという [ お札と切手の博物館ニュース  Vol. 35  2014年12月01日 ]。

この展示会でこころを打たれたこと ―― それは、二階展示室に組版台が置かれてあり、その引き出しに 『 日本国憲法 』 とラベルが貼られた 「 置きゲラ 」 が数枚あった。 わが国の新憲法は1946年11月03日に公布され、翌47年05月03日から施行された。

写真撮影は禁止だったが、担当職員にお願いしたら、ゲラケースから半分の長さほどまでゲラを引き出して見せてくれた。 活字組版はしっかりと結束され、鉛の鈍い光彩をはなっていた。
すなわちこの 「 置きゲラ 」 は、すでに70年近くにわたって、独立行政法人 国立印刷局 の職員であり、印刷技芸家であり、タイポグラファによって、たいせつに守りぬかれてきたものである。

そんなわが国の『憲法』の周辺の雲行きが怪しくなってきた。国会でも審議がはじまっているが、、TV中継を意識するのか、委員会審議なのに、選挙運動期間中さながら、躰ごと左右にふり向け、空虚なことばを強弁するわが国の総理大臣の姿に、もの哀しいものを感ぜずにはいられない。こういう姿勢は、ふるくから「右顧左眄」として卑しまれてきたものであるからして……。

《出版人として、タイポグラファとして、そして、なによりもひとりの国民として》
小社刊『わたくしは日本国憲法です。』の著者:鈴木 篤氏は、なによりも日本国憲法の前文をおもくみている。当然そこには憲法全体をつらぬく精神と理念がしるされているが故である。
2014年09月06日の『わたくしは日本国憲法です。』出版記念パーティでも、掉尾を飾って会場に『日本国憲法』前文の画像がながれ、それを女性参加者が朗朗と朗読されて感銘をよんだ。

そして鈴木 篤氏は、『日本国憲法』をつぎのようにかたる。
「すばらしい憲法ではないでしょうか。私たち日本国民は、こんなすばらしい、世界に誇れる憲法を持っているのです」

印刷局の職員が、『日本国憲法』の活字組版の全文を、置きゲラとしてたいせつに保存していることはしるした。もちろん図書『わたくしは日本国憲法です。』のなかにも、憲法の前文をふくめて、全文が紹介されている。
また<花筏 朗文堂好日録-045 卯月 四月がおわり、新緑と薫風の 皐月 五月のはじまり>でも、『MORGEN』誌での書評を紹介するなかで、『日本国憲法』前文を紹介した。

ところが、現状のコンピューター・ディスプレーは、大小を問わず、可読性 Readability と 判別性 Legibility に劣るという段階にとどまっている。
それでもタイポグラファとしては、こうした貴重な文書に勝手に段落改行などは設けるべきではないと前回は判断した。ところが、デバイスによる差はあるとはいうものの、やはりこの文章量がつづくと、画面ではことばの壁となって、読む意欲を減衰させてしまう結果となっていた。
今回は、段落ごとに一行アキとして、読んでいただける工夫をしたものである。
筆者の意のあるところをお汲みいただけたら幸いである。

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日 本 国 憲 法

施行、 昭和二二年五月三日

日 本 国 憲 法   前 文

日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。

そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。
これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基くものである。
われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。

日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであつて、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。

われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ。
われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。

われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであつて、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従ふことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立たうとする各国の責務であると信ずる。

日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。
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◎ 主   催 : 殺さないで!生かそう 日本国憲法 『わたくしは日本国憲法です。』 出版記念のつどい 事務局
◎ 日   時 : 2014年09月06日[土] 午後01時-03時
◎ 場   所 : グリーンパレス 5 階 孔雀の間
〒132-0031  東京都江戸川区松島1丁目38-1
【 関連URL : 花筏 『わたくしは日本国憲法です。』 出版記念会ご報告

著者 : 鈴木 篤氏 冒頭挨拶  要旨 ──────────────
01日本国憲法前文は、「 専制 ・ 隷従 ・ 圧迫 ・ 偏狭 ・ 恐怖 ・ 欠乏等を地上から永遠に無くすための国際社会の取り組みにおいて名誉ある地位を占めたいと思う。日本国民は、国家の名誉にかけて、この崇高な理想と目的を達成することを誓う 」 としるしています。

専制、隷従等を、わが国から無くすだけでなく、地上つまり全世界から永遠に無くす取り組みで 「 名誉ある地位を占める 」 つまり、全世界の取り組みの先頭に立つといっているのです。そして、そのことを 「 国家の名誉にかけ 」 「 全力で 」 「 達成する 」 と約束しているのです。
「 全力で 」 ということは、国の総力を挙げてということです。 「 達成する 」というのは、「 達成できるかどうかはわからないけど、やるだけのことはやってみる 」 ではなく、「 達成する 」 ことを誓っているのです。

憲法前文は、日本国民は、全力をあげて、世界中から「専制 ・ 隷従……等」 を永遠に無くすため全力を尽くし、それを果たす、もし、そうしなかったときは、日本国の名誉がどのように貶められてもそれを甘受すると、全世界に向けて誓っているのです。
そして、そうすることだけが、世界の恒久平和を実現する唯一の道なのだと言っているのです。

すばらしい憲法ではないでしょうか。私たち日本国民は、こんなすばらしい、世界に誇れる憲法を持っているのです。
しかし、憲法が生まれて 68 年、歴代の政権は、この誓いを守ろうとはしてきませんでした。むしろ、この誓いと逆行する行動を重ねてきたのです。

そして今、安倍政権は、特定秘密保護法や共謀罪、盗聴法などによって、国民の知る権利をはじめとする民主主義的な権利をねこそぎ奪い、更に、集団的自衛権の行使容認によって、武力 すなわち 恐怖 によって、また自国の意に沿わない他国に対して先制攻撃をするという 威嚇 によって、自国と自国の同盟国のみの利益を追求し、意に沿わない他国とその国民を押さえつける ( 圧迫 ・ 抑圧 ) という、憲法の上記のような理想と正反対の方向に、この国の在り方を変えようとしているのです。

「 国家の名誉にかけ」  「 全力で 」  「 達成する 」  と誓ったのに、その誓いを実現するための取り組みを一度もすることも無いまま、一内閣の独断で、この崇高な誓いを投げ捨てようとしているのです。それは、世界に向けた誓いを投げ捨てることであり、国家の名誉を投げ捨てることにほかなりません。

事態は深刻です。
でも、まだ憲法は生きています。私たち国民が、憲法のこの崇高な精神を、国民ひとりひとりのものとし、この誓いを国民ひとりひとりのものとして、心に刻みつけ、それを広げていくなら、そうした私たちの取り組みを、日本国憲法は必ず支えてくれるはずです。

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